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Bequest donation 遺贈寄付の相談
遺贈寄付も、ヨコ寄付へ
遺言書をつくり、財産を特定の人や団体へ寄付することを「遺贈寄付」といいます。「横浜市社会福祉協議会(ヨコ寄付)へ遺贈寄付」することにより、生涯で築かれた財産をヨコハマの未来のために役立てることができます。 横浜市社会福祉協議会は、横浜市にある福祉の困り事を解決するため、関係者の皆様と協働し、ニーズに寄り添った様々な取組を進めています。
横浜市社会福祉協議会
(ヨコ寄付)への遺贈の流れ
01 遺贈寄付のご相談
ヨコ寄付担当までご連絡ください。 >お問合わせ
02 遺言執行者の決定
遺言者に代わって遺言書の内容を実行する遺言執行者をお決めください(※)
03 遺言者の作成
法的に有効な遺言書をご作成ください。(※)
遺言書には、
(※)遺言執行者の決定や、遺言書の作成については、弁護士・司法書士・信託銀行など専門家へのご相談をお勧めします。
04 遺言の執行
遺言執行者が遺言の内容に基づき各種手続きを行い、
指定された財産が横浜市社会福祉協議会(ヨコ寄付)へ寄与されます。
05 遺言寄与の活用
遺贈寄付と想いを受け取り、横浜市内の活動や団体に役立てます。
ご自身の財産を、長期的な社会貢献に繋げていきます。
よくあるご質問Q&A
Q1
大きな金額でないと
遺贈寄付はできませんか?
A.大きな金額でないとできないと思われている方が多いですが、財産の一部だけでも、いくらからでも可能です。
Q2
遺留分とはなんですか?
A.横法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分です。法定相続人がいる場合、遺贈寄付をご検討の際には遺留分の侵害に注意が必要です。
Q3
不動産や有価証券なども
遺贈できますか?
A.本会では、不動産や有価証券などをお受けできません。遺言書には「遺言執行者が換金のうえ」寄付される旨をご記載ください。